休職と傷病手当金

病気やけがで働けなくなったとき、一時的に仕事を休める「休職」。法律で義務づけられた制度ではないため、会社によって内容はさまざまです。休職できる期間は平均どのくらい?休職できる期間は一般的に「医師が治療のために必要と判断した期間」です。その上限は会社によって異なりますが、平均どのくらい休むことができるのでしょうか。答えとしては休職できる期間は一般的に3ヶ月~長くて3年です。

給与が出るかどうかは会社によりまちまちで、傷病手当金という制度もあります。傷病休職中の生活を保障する制度で、条件を満たせば、給料の一部に相当する金額が最長1年6ヵ月にわたり健康保険から支給されます。休職が決まった後、手続きも含めて人事担当者や健康保険担当者が窓口になることが多いようです。

これは健康保険加入者が病気やけがで働けなくなり、給与が受け取れない状況にあるとき、給与額の約2/3が支給される制度です。連続3日間の休みの後、4日目から支給が始まります。支給期間は最長1年6カ月で、これを超えた場合は傷病手当金は支給されません。
休業補償給付が業務または通勤が原因となった負傷や疾病が対象であるのに対し、傷病手当金は業務外の疾病やけがであることが条件となります。

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https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/