租税法律主義とは

日本国憲法第84条は、「租税法律主義」を定めており、新たに租税を課したり、既存の租税を変更したりする場合には、法律または法律で定められた条件によらなければならない、と規定しています。これは、国民の代表である国会が、法律を通じて租税を決定し、国民の財産権を保護する趣旨です。なるほど。

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