転売を禁止する誓約書には法的拘束力がないか

法的拘束力がある場合


以下の要件を満たしていれば、誓約書は契約書と同様に法的拘束力を持ちます。

  1. 契約の要件を満たしている 

当事者間に合意がある(申込みと承諾)

内容が明確で具体的(義務の範囲や期間など)

社会通念上・法的に有効な内容(違法・不当ではない)

  1. 具体的な義務や制約が記載されている
    例:

退職後○年間は競業しない

秘密保持義務を負う

損害賠償責任を負う

  1. 自筆または本人の署名・押印がある
    署名や押印があることで、「本人の自由意思で作成・署名した」とみなされやすくなります。

法的拘束力がない場合


次のようなケースでは、法的拘束力が否定される可能性があります。

  1. 一方的に義務を負わせるだけの内容
    片方だけに不利な内容

相手に何の義務も負わせていない(契約の対価性がない)

  1. 強制された形跡がある
    脅迫・強要・錯誤・詐欺などがあれば無効になる可能性
  2. 抽象的で不明確な文言
    「誠実に努めます」「反省しています」など、法的義務と解釈しづらい表現

以上が一般的な解釈ですから、普通は転売禁止の誓約書の内容を守る義務が生じますね。

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