転売を禁止する誓約書には法的拘束力がないか
法的拘束力がある場合
以下の要件を満たしていれば、誓約書は契約書と同様に法的拘束力を持ちます。
- 契約の要件を満たしている
当事者間に合意がある(申込みと承諾)
内容が明確で具体的(義務の範囲や期間など)
社会通念上・法的に有効な内容(違法・不当ではない)
- 具体的な義務や制約が記載されている
例:
退職後○年間は競業しない
秘密保持義務を負う
損害賠償責任を負う
- 自筆または本人の署名・押印がある
署名や押印があることで、「本人の自由意思で作成・署名した」とみなされやすくなります。
法的拘束力がない場合
次のようなケースでは、法的拘束力が否定される可能性があります。
- 一方的に義務を負わせるだけの内容
片方だけに不利な内容
相手に何の義務も負わせていない(契約の対価性がない)
- 強制された形跡がある
脅迫・強要・錯誤・詐欺などがあれば無効になる可能性 - 抽象的で不明確な文言
「誠実に努めます」「反省しています」など、法的義務と解釈しづらい表現
以上が一般的な解釈ですから、普通は転売禁止の誓約書の内容を守る義務が生じますね。